持続可能な社会を築く不動産取引の新たな指標:一般社団法人日本不動産取引CSR評価機構の社会的意義と役割
近年の不動産市場は、単なる資産の売買や賃貸の場に留まらず、地球環境の保護、地域コミュニティの維持、そして企業のガンダンス(統治)といった多角的な社会的責任(CSR)を果たす舞台へと変化しています。特にESG(環境・社会・ガバナンス)投資の重要性が叫ばれる現代において、不動産業界が社会に与える影響
近年の不動産市場は、単なる資産の売買や賃貸の場に留まらず、地球環境の保護、地域コミュニティの維持、そして企業のガンダンス(統治)といった多角的な社会的責任(CSR)を果たす舞台へと変化しています。特にESG(環境・社会・ガバナンス)投資の重要性が叫ばれる現代において、不動産業界が社会に与える影響
不動産取引や建築請負契約は、多くの個人や中小企業にとって極めて高額であり、一生に一度の重要な意思決定を伴うものである。しかし、この分野は専門性が高く、事業者と消費者との間に圧倒的な情報量と知識の非対称性が存在する。そのため、契約内容や施工品質を巡ってトラブルが頻発しやすい。
序文 日本の都市部において、分譲マンションはすでに過半数の人々が暮らす「最も重要な社会インフラ」となっています。しかし現在、その足元で静かに、そして確実に進行している危機があります。それが「建物の老朽化」に起因すると誤認させられている「外壁タイルの異常剥落」問題です。
サブリース建物取扱主任者の必要性と社会的意義近年、我が国における賃貸住宅市場は、人口減少や少子高齢化、それに伴う空き家問題の深刻化など、大きな転換期を迎えています。こうした中、土地活用や空き家対策の一環として、建物の建設から入居者募集、管理、さらには家賃保証までを一括して事業者が請け負う「
第1章 総則第1条(目的) 本ガイドラインは、サブリース(一括借上げ)契約において、賃貸人(以下「オーナー」)と転貸人(以下「サブリース事業者」)との間に存在する情報量および交渉力の圧倒的な格差に鑑み、サブリース事業者からの不当な中途解約を制限し、オーナーの投下資本および当初事
平成16年(2004年)11月8日の最高裁判決は、サブリース契約においても借地借家法第32条1項(借賃増減請求権)が適用されるとした一方で、滝井繁男裁判官による「補足意見」が添えられました。この補足意見は、サブリース契約の特殊性を深く洞察し、実質的に「オーナー(賃貸人)の当初の資
4月25日付の日本経済新聞朝刊に掲載された「民泊23施設に停止命令」に関する記事は、訪日外国人(インバウンド)需要の急増に伴い再び増加傾向にある「違法民泊」や「ルール違反」に対して、行政が厳しい対応に乗り出している実態を報じたものです。 住宅宿泊事業法(民泊新法)
サブリース問題の本質は「形式的には貸主(オーナー)と借主(業者)だが、実質的には素人とプロの間の著しい情報・交渉力の格差がある」という点にあります。 現行の日本の法律(特に借地借家法)は、歴史的な背景から「借主(=サブリース業者)」を強力に保護する構造になってお
序文 日本は世界有数の地震大国であり、いつどこで甚大な被害をもたらす大地震が発生してもおかしくない環境にあります。地震による建物の損壊は、人々の生命を脅かすだけでなく、その後の生活基盤を根底から崩し、経済的にも精神的にも大きな打撃を与えます。このような不測の事態において、被災者
日本の不動産賃貸に関わる法律は、時代ごとの社会情勢や住宅事情を色濃く反映し、「貸主の権利保護」から「借主の居住権保護」へ、そして現代における「貸主と借主の権利のバランスと不動産の有効活用」へと、大きくその舵を切ってきました。 以下に、明治時代の民法制定から現在に