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リースバックにおける売買契約の消費者契約法による取消し

1. 対象判例の事件番号裁判所・判決日: 東京地方裁判所 令和5年(2023年)11月27日判決事件番号: 不明(解説記事等では通常「東京地判令和5.11.27」として参照されます)2. 事例の背景(リースバック取引とは)リースバックとは、自宅などの不動産を第三者(

定期借家契約における事前説明書面の独立性:最高裁判決の要旨

1)事件概要:定期借家契約の事前説明書が契約書とは別個独立か争われた事案1-3。2)判決裁判所と判決年月日:最高裁判所第1小法廷、平成24年9月13日。3)事件の経緯:1.貸し主は借り主と、建物をゲストハウスとして貸し出す「定期借家契約」を結びました 。契約期間が来たら更新

税金滞納差押え後の賃貸借と退去猶予:最高裁判例の解説

1)事件概要:税金滞納による差押え後に借りた物件の退去猶予が争われた事案です。2)判決裁判所と判決年月日:最高裁判所第3小法廷、平成30年4月17日。3)事件の経緯:1.建物の持ち主(大家さん)は、建物に抵当権を設定した後、平成24年5月に「滞納処分による差押え(税金の滞納による差押

クリーニング特約の3つの類型(種類)

特約は、契約書にどのように書かれているかによって、その明確さから大きく3つのパターンに分けられます。1.条件や金額が曖昧な特約:「クリーニング費用は借り主の負担とする」とだけ書かれているもの。2.業者の指定がある特約:「専門業者のハウスクリーニング費用は借り主の負担とする」と書かれているも

通常損耗の補修特約が有効に成立したかが争われた事案

1)判例最高裁判所第2小法廷、平成17年12月16日2)事案の経緯借り主(賃借人)は、貸し主(賃貸人)と建物の賃貸借契約を結び、約35万円の敷金を預けました。契約書には「退去時は元の状態に戻し、負担区分表に従って補修費用を負担する」と書かれており、借り主は「負担区分表の内容を理解した」と

「基本的な安全性を損なう瑕疵」の範囲の拡大と明白化

裁判所・年月日: 最高裁判所 第一小法廷判決 平成23年7月21日事件番号: 平成22(受)1306事件の概要:木造住宅において、建築基準法等の法令に違反する設計・施工(耐力壁の不足等)があった事件。建物が直ちに倒壊する危険はなかったものの、将来の地震等で倒壊する危険性がある場合の

不動産取引における説明義務違反と調査義務

裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成9年2月14日事件番号: 平成4(オ)1256事件の概要:不動産の売買において、売主および仲介業者が、その土地・建物に存在する重大な物理的・環境的瑕疵(購入者の契約目的に大きく影響する事実)を十分に調査・説明しなかったことに対する損

建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に関する不法行為責任(建物の設計・施工者の第三者に対する責任)

裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成19年7月6日事件番号: 平成17(受)702事件の概要:マンションの分譲業者が倒産した後、建物の構造スリットの未施工などの重大な瑕疵が発覚した事件。購入者(管理組合および区分所有者)が、直接の契約関係にない設計者・施工者に対して損

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